離婚協議書作成
これからの大切な生活に向けて
パートナーとの夫婦生活を解消し、離婚という
結果に至った際には、役所に離婚届を提出して
終わり というわけにはいきません。
互いにこれからの大切な生活に向けて 取り決め
(ルール)を話し合い 履行していくことが求め
れます。
そのためには書面として 離婚協議書 を作成
し トラブルの予防に努めるのは必要なことでも
あります。
それでも、養育費や慰謝料の支払い、財産分与、
年金の分割など どう書いてよいかわからないの
が実情ではないでしょうか。
行政書士は相手方との交渉までは業務として行えませんが、離婚条件に付いて調整がつく場合には、離婚協議書を作成することができます。
また公正証書として残したい場合にはその手続きも対応いたします。