「今現在」の意思に基づき、伝えたいことを残す

遺言を書くのはまだ先の話

自身が元気なうちは皆そう思います。

でも いつどうなるか 誰もわかりません。

何をどう書いたらいいかわからない

ネットや本など情報は溢れているけどなかなか腰が重い

ということも

相続人がいっぱいいる

「その時になって揉めさせたくない」

「権利がない人にも相続させたい」

「夫々に相続させる内容を決めておきたい」

 それなら やはり遺言書は書いた方がいいですよね。

(死ぬ前であれば)遺言書は本人の意思でいつでも変更

撤回)できるのですですから、「今現在」の意思に基づ

き、伝えたいことを残せます。

但し、

遺言の方式、定めることのできる内容は、法律で決まって

いるのでそれに違反する遺言は無効になってしまいます。

また、法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低相続でき

る割合が決まっているのでのちのトラブルを回避するために

は考慮する必要があります。

遺言書には種類がある 

 また、遺言書にも作成方法の異なる様式があって

〇家庭裁判所の検認(※)が必要となる 

 自筆証書遺言(文字通り自筆し、自ら保管する*)

 秘密証書遺言自ら作成した遺言書を公証人・証人に提出し証明してもらい、自ら保管

〇家庭裁判所の検認が不要な

 公正証書遺言(証人立会いのもと公証役場にて、公証人が作成し、原本は公証役場にて保管)  

 の特徴の異なる3種類があって、それぞれのメリット、デメリットを理解して、自らにあった遺言書を作成することになります。

当事務所では、お客様のご事情、ご要望をお伺いし、要望に沿った方法について費用や手続きの流れを詳しく説明いたします。ご納得いただいたうえで、ご依頼された場合には調査を含め遺言書案の作成など必要なサポートを行います。

※検認  家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続を言います。( 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言の開始(つまり被相続人の死亡のとき)を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされています。遺言書の存在を知りながら、遅滞なく検認の請求を行わなかった場合や検認を経る前に開封した場合には過料を科せられることになります。

* 平成30年の民法の相続に関する規定(相続法)の改正に伴って「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立し、令和2年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになります。この場合検認は不要となります。