遺産分割協議書作成
円滑な相続サポートに向けて
遺言書がない場合の遺産相続は
相続人が1人という場合や遺産のすべてを法定相続分で分割するという場合を除き(※)誰が何を相続するかという協議を行う必要があります。遺産は現金ばかりではなく、不動産、株、宝石、車など様々ですが、これを相続人全員で話し合い それぞれの相続分を決めるわけです。
この合意した協議内容をまとめた書面が「遺産分割協議書」です。この協議書には、相続人全員が了承している事実を確認するため、全員の記名と押印、印鑑証明書の添付が必要となります。
「遺産分割協議書」がなければ、不動産の所有権移転登記や銀行口座の名義変更又は解約や払戻し、更には相続税の申告も行うことができないのです。
当事務所では、合意された内容に基づいた「遺産分割
協議書」や相続人関係説明図の作成、また、その前提
となる諸々な調査をお引き受けし、円滑な相続手続をサポートいたします。
注意:法的紛争に絡む事案、税務や登記申請業務に関するものは職務上
お引き受けできませんので予めご承知おき下さい。
(※)遺言書があっても、遺言に記載のない資産があった場合は必要となることがあります。