自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが

義務付けられています。 

次の項目に該当する場合、警察署へ申請することになっています。

◎新規登録 自家用自動車(軽自動車を除く)を新規購入するとき

◎移転登録 所有者を変更し車庫が変わるとき

◎変更登録 住所等を変更し車庫が変わるとき

【保管場所(車庫)の要件】

駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。

・自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。

・保管場所を使用できる権限を有すること。

・私道は保管場所として使用できません。


これらの要件を満たした車庫を確保し、保管場所のある地域を管轄する警察署に申請します。

受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで と指定され、証明書発行にも約1週間(地域差があります)ほどかかります。