入国・在留資格
入管への申請手続は申請取次行政書士にお任せください
「外国人を雇用したい」「在留期間を延長したい」
「外国人と結婚したい」「日本に永住したい」
「(海外から)家族を日本に呼びたい」
こうした場合、出入国在留管理庁(入管)への申請手続きが
必要で、原則自ら入管に出頭し申請しなければなりません。
申請取次行政書士に依頼されると、申請人に代わって申請書
等を作成し、入管への申請を行うことができます。
申請人ご本人は入管への出頭が免除されるので仕事や学業に
専念できます。
申請取次行政書士とは
出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することを法務局から認められた行政書士です。
申請人の方の事情に応じて 29種の在留資格要件への該当可否を適正かつ厳格に判断したうえで書類を作成するので、より許可の確立が高くなります。
申請取次行政書士の業務
在留資格認定証明書交付申請(在留認定申請)
在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請
再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
就労資格証明書交付申請(転職時等) 永住許可申請 など
当事務所では、在留資格に関する相談から書類作成業務・申請までをお受け致しております。
在留資格を正しく申請したいと願う外国人の方の在留資格取得をサポートいたします。
ご相談、ご依頼時にはご本人との面談が必要となります。ご事情ご要望によってはお受けできない場合もございますのであらかじめご承知おきください。